固定資産って?
ふぅ~。
恋の悩みですね。分かります。私も若いころは・・
違いますよ!さきほど、大きな経営判断をしまして。。一息ついていたところなんです。
ほぅ。結婚相手が見つかりましたか?
ハカセ・・わざとでしょ・・実は、店舗用の不動産を購入しまして。家賃を毎月払うより、頑張って物件を購入した方がいいかなと思ったんですよ。
それに、これだけの大金であれば、節税対策になりますしネ!
・・・・・。
どうしましたか?ハカセ!?
ポチ太くん。不動産はね、いくら大金を払っていても、その期に全額経費にできるわけではないんですよ。
ちなみに、どんな物件ですか?
えぇー!ホントですか。。ちなみに、築50年の物件でして、建物の価値はゼロに等しく、ほぼ土地代です。
ポチ太くん。頑張って稼ぎましょうね。(ニッコリ
ふぇぇ~!どういう意味ですか~。ハカセ~(泣
この物語のまとめ
事業で必要な支出のうちには、その期で経費にできるものと、できないものがあります。
その期で経費にできないものの典型としては、固定資産があります。
例えば、
- (A) 土地
- (B) 建物
- (C) 電話加入権
- (D) ソフトウェア
などがあります。
また、固定資産の中には、毎期経費として減価償却できるものと、できないものがあります。
上記でいえば、AとCは減価償却することができません。
ところで、何をもって、「土地」や「建物」や「ソフトウェア」と判断するのでしょうか。
例えば、以下の場合はどうなるのでしょうか。
- (E) 借地権の更新料
- (F) 店舗の改装費用
- (G) 25万円のソフトウェア
上記Eについては、土地とは処理せず、一定の計算式のもと、経費となる金額を算出します。
上記Fについては、個別事情により判断し、①支出額に全額を建物とする場合、や、②固定資産として処理する部分と、その期の経費(修繕費)となる部分とを区別する場合、などがあります。
上記Gについては、一定の青色申告事業者ならば、その期の経費にします。一方、白色申告事業者ならば、固定資産として処理します。
以上のように、取引の内容や業態等により、処理は異なってきます。
固定資産は毎期経費に計上できる金額が限られてきます。他方、誤って全額その期の経費としてしまった場合は、修正申告等が必要になる場合があります。
取引金額の大きい資産の購入については、特に注意しましょう。
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