売上債権を回収できそうにないとき
チクショー!
ハラショー!
ハカセ・・・何ですか、いきなり・・・
ごめんごめん。ちょっとオフザケしてみただけです。
で、今日はどうしたんですか?
はい。
ずっと前に、馴染みのお客さんがお店にいらっしゃったんですよ。
長年の付き合いだったので、手持ちのお金がないときは、支払いは後日に・・ということも多かったんです。
ところが、以前いらっしゃったのを最後に音信不通なんです。。
おやおや、それは困りましたね。
残金を回収したいのですが、金額もそんなに大きくないですし・・・泣き寝入りになるかもしれません(泣
なるほど。
商売をしていれば、そんな場面に出くわすときも、あるかもしれませんね。
では、貸倒損失の計上を検討してみてはどうでしょう。
かしだおれそんしつーぅ?
ポチ太くん。。最近、ドラ○モンのネタが多いね。。
簡単に言うと、ポチ太くんが言ってた、回収できない債権を、経費にすることができるんだ。
なるほど!回収できない分を、せめて経費として処理できれば、負担が減るかもしれませんね。
その通り!
この物語のまとめ
例えば、商品を売上げたのに、現金が回収できなければ、税金だけが発生して、不合理に思うかもしれません。
そこで、一定の場合、その回収できなかった債権金額を、経費とすることができます。
これを、貸倒損失といいます。
一例を挙げれば、以下のような場合、貸倒損失の計上を検討します。
- (A) 債務者の資産状況、支払能力等からみて、回収不能が明らかな場合
- (B) 債務者との取引停止後、1年以上経過した場合
- (C) 民事再生法等により、債権切捨ての決定があった場合
上記のうち、Bは比較的起こりやすいかもしれません。
毎年決算期には、このような債権がないかどうか、チェックしましょう。
また、実際に債権の焦げ付きが発生していない場合であっても、一定の場合、経費を計上することができます。
これを、貸倒引当金といいます。
青色申告の事業者(青色申告については、こちら)であれば、簡便な方法で、貸倒引当金を設定することもできます。
では、以下のモデルケースにて、見てみましょう。(以下は分かりやすくするため、計算を簡略化しています。)
- (D) 未回収の売掛債権:100万円
- (E) 業種:物品販売業
- 【計算結果】
- (F) 100万円 × 55/1,000 = 5.5万円
債権の回収状況は、最低でも年1回は、確認しましょう!
関連トピックス