青色申告って?
ハカセ。確定申告には、いろんな色?があるんですか?
うん。個人事業主の確定申告だと、白色申告と青色申告の大きく分けて2種類があるんだ。
たまに巷で、青色申告の方が、お得だよって話を聞きますね。
そうなんだ。青色申告だと、白色申告に比べて、様々な税制上の恩典が受けられるよ。
例えば、過去に発生した一定の赤字金額を、今年の確定申告の黒字金額から差し引くこともできるんだ。
へえ! だったら、事業の好・不調によって、税金が極端に高くなる心配がありませんね。
他にも、恩典はあるから、青色申告にした方が、お得だよ。
じゃあ、早速、青色申告をするために、勉強します!
頑張ってね!
青色申告のお話のまとめ
青色申告には、白色申告にはない税制上の恩典があります。
例えば、このようなものです。
また、青色申告であっても、2種類の控除があります、それは、
- (A) 65万円の青色申告特別控除
- (B) 10万円の青色申告特別控除
で、いずれか1つしか、受けられません。
では、上記Aの控除を受けるためには、どうすればいいでしょうか。
そのためには、
- ① 「正規の簿記の原則」による記帳(C)
- ② (C)に基づき作成された貸借対照表と損益計算書
などが必要になります。
上記①②に該当しないため、65万円の控除を受けられない方は、案外といらっしゃるかもしれません。
また、上記①②の要件を満たさずに、65万円の控除を受けてしまっている方も、いらっしゃるかもしれません。
では、65万円の控除を受ければ、どのような効果があるのでしょうか。
例えば、簡略化した以下のモデルケースの場合、
- (D) 所得税率:10%
- (E) 住民税率:10%
- 【結果】 (10%+10%)×(65万円-10万円)=11万円
となります。
また、国保に加入されている個人事業主の方は、さらに健康保険料も安くなるかもしれません。(法改正・各市町村・個別事情等により、変動はあります。)
記帳は弊社へお任せ頂き、是非とも、65万円の控除を取得して下さい!
関連トピックス